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This is the pre-registration form of BaseCamp.

To make a pre-registration, follow the steps below.

  1. Read the terms and conditions and click the "I Agree" button. (The button will be activated by scrolling down to the end of the terms and conditions)
  2. Fill out the pre-registration form and click the "I confirm and submit" button.
  3. Receipt number will be issued. (Confirmation email will also be sent.)
  4. Please let us know the receipt number at the venue.
There is no English version available. Please use translation software or other tools for your confirmation before agreeing to the terms and conditions.

Base Camp Members会則

第1条(目的)
Base Camp Members(以下「本メンバーズ」といいます。)は、(株)Base Campが運営する会員制度であり、会員(本会則第4条所定の手続を経て入会された方をいいます。以下同じです。)がBase Campの施設を利用し、クライミングライフの充実を図ることを目的とします。

第2条(会員制)
1.本メンバーズは、会員制とします。
2.会員による施設の利用範囲、条件、および施設運営システム(料金区分、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。
3.会員が施設を利用するときは、利用する施設に会員証を提示します。

第3条(入会資格)
1.本メンバーズの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1)Base Campの施設の利用に堪え得る健康状態であること。
(2)本会則に同意いただくこと。
(3)クライミングの危険性を認識していること。
(4)次項に定める反社会的勢力等でないこと。
(5)過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、Base Campが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
2.会員は、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことをBase Campに対し保証します。
(1)暴力団
(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
(5)その他前各号に準ずるもの
3.会員は、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことをBase Campに対し保証します。
4.会員は、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことをBase Campに対し保証します。
5.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことをBase Campに対し保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本メンバーズやBase Campの信用を毀損し、またはBase Campの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

第4条(入会手続)
1.本メンバーズに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、Base Campが承諾したときに、本メンバーズの会員となります。
2.会員は、入会後、Base Campから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。Base Campは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
3.未成年の方が入会しようとするときは、Base Campが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
4.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。また、一時的に監督者となる者も同様とします。
第5条(届出内容変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容その他本メンバーズに届け出た内容が正確であることを保証します。Base Campは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会申込書に記載した内容その他届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.Base Campより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発信をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によりBase Campからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときにBase Campからの通知が会員に到達したものとします。

第6条(個人情報保護)
Base Campは、本メンバーズに関して保有する会員の個人情報を、別途定める「個人情報保護ポリシー」にしたがって管理します。

第7条(諸費用)
1.Base Campの施設利用料金(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込むサービスに応じてBase Campが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたはBase Campが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
本メンバーズの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第9条(会員以外の施設利用)
Base Campは、特に必要と認めた場合は、本メンバーズ以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第10条(諸規則の遵守)
会員は、Base Campの施設の利用にあたり、本会則、各店舗利用規則、その他Base Campが定める諸規則を遵守し、Base Campの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第11条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)前条に定める諸規則に反する行為
(2)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本メンバーズ、Base Campを誹謗、中傷すること。
(3)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(4)罵声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
(5)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(6)Base Campの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(7)他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
(8)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(9)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(10)刃物など危険物の店内への持ち込み。
(11)Base Campが認める場合を除き、店内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(12)高額な金銭、物の店内への持ち込み。
(13)Base Campの施設内の秩序を乱す行為。
(14)自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
(15)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
(16)Base Campの許可なく、スクール・インストラクション事業を行う行為
(17)その他、Base Campが会員としてふさわしくないと認める行為。

第12条(クライミングの危険性)
会員は、次の危険性を十分認識し、Base Campの施設を利用するものとします。
(1)クライミング(ボルダリング・ルートクライミング等を含むあらゆるクライミング)は、自己又は他者に死亡や重大な怪我を生じさせる危険が伴うスポーツであること。
(2)Base Campの施設設備は安全の確保に努めているが、それだけでは完全ではなく、会員の自己の責任において、安全確保の十分な技術や安全確保に努める姿勢が必須であること。
(3)施設利用にあたって利用方法を間違っていた場合や会員に注意義務違反があった場合、他の利用者を大きな危険に遭わせる可能性があること。

第13条(撮影)
Base Campの施設内やBase Campが運営する施設外での催しの参加中において、Base Campによって撮影する写真や動画に会員が写り込んでいるものをWEBや紙媒体等で使用できるもとします。

第14条(損害賠償責任免責)
1.本メンバーズの会員が施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、Base Campは、Base Campに故意、過失または注意義務違反がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間、または会員と第三者との間に生じた係争やトラブルについても、Base Campは、一切関与せず、責任を負いません。

第15条(持込物に関する責任)
1.Base Campは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2.Base Campは、Base Campに故意、過失または注意義務違反がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
3.Base Campは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
(1)現金及び有価証券
(2)その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
(3)建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
(4)携帯電話用装置
(5)運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
(6)預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
(7)動物

第16条(会員の損害賠償責任)
会員が施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、Base Campまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第17条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、所定の書面により手続を完了することにより退会できるものとします。

第18条(施設の利用制限・禁止)
1.Base Campは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して施設の利用を制限または禁止することができます。ただし、会員はBase Campから施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2)本会則その他Base Campの定める諸規則に違反したとき。
(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
(4)諸費用の支払いを怠ったとき。
(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(6)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(7)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(8)医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
(9)法令に違反したとき。
(10)飲酒して登っていることが判明したとき。
(11)その他、Base Campが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づきBase Campが本会則に基づき、施設の利用を制限または禁止することによって会員に損害が生じた場合であっても、Base Campはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第19条(施設の休業および閉鎖)
1.Base Campは、施設毎に定期休業日を設定することができます。
2.Base Campは、次の各号のいずれかにより、施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(3)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(4)その他、Base Campが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
(5)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(6)イベント開催やその準備をするとき。
(7)施設貸出をするとき。
3.前項の場合、法令の定め、またはBase Campが特に認める場合や別に定めた場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減されることや免除されることはありません。ただし、前項(5)、(6)又は(7)の場合かつ、1日以上店舗単位で臨時休業する場合の長期パス(サブスクパスは、対象外)においては、その有効期限を長期パス規約に基づき延長されます。
4.Base Campは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1週間前までに会員に対しその旨を告知します。

第20条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
Base Campは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、Base Campが必要と判断したときは、会員に対して原則として1週間前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第21条(会則の改正)
原則としてBase Campは1ヶ月前までに会員に告知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第22条(告知方法)
本会則における会員への告知の方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。

株式会社Base Camp
制定2023年4月1日

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誓約書

(株) Base Camp 御中
私は、スポーツクライミングが重大な危険(死亡や重大な傷害を含む)をもつスポーツであり、また、安全を確保するための技術や設備が完全な安全を保証するものではないことを十分に認識しています。
また、私は、私の不注意な行動により、施設利用にあたって、他の利用者を大きな危険に遭わせる可能性があることも認識しています。
よって、(株)Base Campが運営するクライミング施設の利用にあたり、私は、スタッフの指示に従い、怪我や事故が発生しないように最大限の努力を払い、私自身と他人の安全確保について十分に留意して行動します。
また、私の過失によって生じた、他の利用者や施設に対する損害等については、私の責任に於いて処理することを誓約します。
さらに、私は、ホームページ上に掲載されているBase Camp Members 会則についても確認しました。